
【2026年版】特定募集情報等提供事業の変更届・廃止届|様式と提出期限
【2026年版】特定募集情報等提供事業の変更届・廃止届|様式と提出期限
特定募集情報等提供事業の変更届は変更日の翌日から30日以内に、廃止届は廃止日から10日以内に、それぞれ専用の様式で提出します。
変更届は様式第8号の4、廃止届は様式第8号の5です。どちらも届出受理番号を記入しますが、発生日、期限、記載欄は同じではありません。また、有料・無料職業紹介事業を兼業していても、募集情報等提供事業の手続と職業紹介事業の手続は別に確認します。
本記事では、二つの期限を資料の表記どおりに整理し、届出受理番号と職業紹介事業の許可番号を取り違えず、原則オンラインで提出するまでの確認手順を解説します。
特定募集情報等提供事業の変更届・廃止届とは|期限と様式の早見表
特定募集情報等提供事業の変更届と廃止届は、届出事項の変更または事業の廃止を届け出る別々の手続です。厚生労働省の「募集情報等提供事業について」と様式集を基に、発生した事由から使う様式を分けます。
| 区分 | 事由 | 起算点 | 期限 | 様式 |
|---|---|---|---|---|
| 公的資料上の手続 | 届出事項の変更 | 変更日翌日 | 30日以内 | 様式第8号の4 |
| 公的資料上の手続 | 事業の廃止 | 廃止日 | 10日以内 | 様式第8号の5 |
| 制度を分けて確認 | 職業紹介兼業時の別手続 | 職業紹介側の事実発生日 | 職業紹介側の規定で確認 | 事業所廃止を含む変更は様式第6号、事業全体の廃止は様式第7号 |

ここで扱うのは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して情報提供に使用する特定募集情報等提供事業の手続です。職業紹介との区分そのものは、募集情報等提供事業と人材紹介の違いで確認してください。
変更日の翌日と廃止日の起算点を区別する
厚生労働省の「募集情報等提供事業について」は、届出事項に変更がある場合を「変更日翌日から30日以内」、事業を廃止する場合を「廃止日から10日以内」と案内しています。変更と廃止で表現が異なるため、二つを同じ起算点へ言い換えず、公式案内の文言に沿って管理します。
本記事では、個別の日付を当てはめた暦日計算、休日に当たる場合の延長、独自の締切例は示しません。実際の提出期限に迷う場合は、発生日と手続の種類を伝え、担当窓口へ確認してください。
社内の任意の期限表には、「手続の種類」「変更日または廃止日」「公式案内の期限表記」「社内の準備期限」を別々に置くと、法定の表記と社内都合の締切を区別できます。社内期限を設けても、公的資料上の期限が変わるわけではありません。

職業紹介事業の変更・廃止と対象制度を分ける
特定募集情報等提供事業の届出をした事業者が有料・無料職業紹介事業も営んでいる場合、一つの出来事が両制度に影響するかを制度ごとに確認します。たとえば、名称や所在地などの変更が双方の届出事項に関わるなら、それぞれに必要な手続を調べます。募集情報等提供事業の変更届だけで、職業紹介側の手続まで完了したとは扱いません。
厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領 第4 職業紹介事業に関する手続き」では、職業紹介事業の変更に様式第6号、事業そのものの廃止に様式第7号を用います。特定募集情報等提供事業の様式第8号の4・第8号の5とは異なります。職業紹介側の変更事項、期限、添付書類は、職業紹介事業の変更届出ガイドで別に確認してください。
二つの制度を同じ管理表で扱う場合も、「対象制度」「提出様式」「番号」「提出先の確認」を列で分けます。似た名称の届出書をまとめて一件として管理しないことが重要です。
変更届と廃止届を準備する手順
準備は、発生した事由と日付を確定し、手続に対応する様式を選ぶ順に進めます。先に様式を選び、似た番号欄に手元の番号を転記すると、別制度の番号を入れるおそれがあります。
ステップ1 届出受理番号・発生日・理由を整理する
厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領 第13 様式集」によると、様式第8号の4の3欄は、特定募集情報等提供事業の届出の際に付与された届出受理番号です。9欄に変更年月日、10欄に変更した理由を具体的に記載します。
変更届の7欄は、届出者が職業紹介事業者である場合に、その職業紹介事業の許可番号または届出受理番号を書く欄です。先頭の3欄に書く特定募集情報等提供事業の届出受理番号とは役割が異なります。社内の番号一覧でも二つを別欄にしてください。
様式第8号の5も、3欄に特定募集情報等提供事業の届出受理番号を記入し、7欄に廃止年月日、8欄に廃止した理由を具体的に記載します。変更届にある職業紹介事業の番号欄を、廃止届へ独自に追加しないよう、各様式の記載要領を個別に確認します。
次の表は、公的資料の様式と社内で任意に決める担当・確認記録を対応させたものです。統計や法定様式の追加項目ではありません。
| 区分 | 発生した変更・廃止 | 対象制度 | 起算点 | 提出様式 | 届出番号 | 担当(任意) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公的資料上の手続 | 届出事項の変更 | 特定募集情報等提供事業 | 変更日翌日 | 様式第8号の4 | 特定募集情報等提供事業の届出受理番号 | 社内で決める |
| 公的資料上の手続 | 事業の廃止 | 特定募集情報等提供事業 | 廃止日 | 様式第8号の5 | 特定募集情報等提供事業の届出受理番号 | 社内で決める |
| 制度を分けて確認 | 職業紹介側の変更・廃止 | 職業紹介事業 | 職業紹介側の規定で確認 | 事業所廃止を含む変更は様式第6号、事業全体の廃止は様式第7号 | 職業紹介事業の許可番号等 | 社内で決める |
| 任意の運用確認項目 | 提出後の照合 | 対象制度ごと | 提出日 | 提出控え | 受付結果と対応 | 確認者を決める |

初回届出時の記載事項と届出受理番号の確認方法は、特定募集情報等提供事業届出書の書き方も参照できます。
ステップ2 手続に合った様式を選び提出する
届出事項を変更したときは、様式第8号の4「特定募集情報等提供事業変更届出書」を選びます。事業を廃止したときは、様式第8号の5「特定募集情報等提供事業廃止届出書」を選びます。名称が似ていても、変更年月日を記入する様式と廃止年月日を記入する様式を入れ替えないようにします。
厚生労働省の「募集情報等提供事業について」では、届出と概況報告書の提出は原則オンラインとされ、e-Gov電子申請で「特定募集情報等提供事業の変更の届出」「特定募集情報等提供事業の廃止の届出」が案内されています。利用する手続名まで確認し、変更と廃止を選び分けます。
本記事では、取得資料にない画面操作、添付ファイルの個別条件、入力後の処理時間は断定しません。e-Govの現行画面と担当窓口の案内を確認し、提出前に記載内容を見直してください。

届出後の情報と兼業側の管理を照合する
提出後は、届出内容と社内の表示・管理情報が一致しているかを確認します。提出控えや受付結果を残す方法は任意の運用ですが、変更前後の差異や、兼業する制度ごとの対応を追いやすくなります。
変更前後の情報と提出控えを照合する
変更届では、名称、所在地、代表者など、変更に関係する情報が社内のどの文書や表示に使われているかを洗い出します。変更前、変更後、変更年月日、変更理由を並べ、様式の記載と一致するかを確認します。提出日、使用した手続、受付結果、確認者を社内記録に残すことは任意の運用提案であり、法定の保存項目を増やすものではありません。
廃止届では、廃止年月日と廃止理由を提出控えと照合します。募集情報等提供事業を廃止しても職業紹介事業を継続する場合は、どのサービスや表示が廃止対象かを分け、職業紹介側の運営まで終了したように扱わないようにします。
変更届・廃止届とは別に、特定募集情報等提供事業には概況報告の手続があります。届出後の報告内容と提出時期は、特定募集情報等提供事業概況報告書で確認してください。変更や廃止の様式を概況報告書の代わりに使いません。
職業紹介も兼業する場合の求人・求職・成約管理を分ける
募集情報等提供事業の変更・廃止に関する記録と、職業紹介事業の求人・求職・成約記録は、対象制度を示して分けます。職業紹介側では、求人管理簿、求職管理簿、手数料管理簿などの記録を、人材紹介の法定帳簿ガイドに沿って確認します。
たとえば、募集情報等提供サービスの名称変更と、職業紹介の求人情報更新を同じ作業日に行っても、根拠となる手続と確認対象は同じではありません。社内のタスク一覧では制度名、発生日、提出または更新の担当、完了記録を分けておくと、片方だけの対応漏れを見つけやすくなります。これは法定様式ではなく、兼業時の任意の管理方法です。

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よくある質問
変更届と廃止届の期限は同じですか?
異なります。厚生労働省の「募集情報等提供事業について」では、届出事項の変更は変更日翌日から30日以内、事業の廃止は廃止日から10日以内に届け出るとされています。個別の暦日計算や休日の扱いを独自に判断せず、迷う場合は担当窓口へ確認してください。
どの様式を使いますか?
厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領 第13 様式集」では、変更届を様式第8号の4「特定募集情報等提供事業変更届出書」、廃止届を様式第8号の5「特定募集情報等提供事業廃止届出書」としています。変更か廃止かを先に確定し、対応する記載要領も確認してください。
届出はオンラインで提出しますか?
厚生労働省の「募集情報等提供事業について」では、届出と概況報告書の提出は原則オンラインとされています。e-Gov電子申請には変更と廃止の各手続が案内されています。画面や受付方法は変わり得るため、提出時点のe-Govと担当窓口の案内を確認してください。
まとめ|確認事項を業務と記録に反映する
特定募集情報等提供事業の変更と廃止では、事由、発生日、期限、様式を一組で確認します。変更は変更日翌日から30日以内に様式第8号の4、廃止は廃止日から10日以内に様式第8号の5で届け出ます。届出受理番号は、職業紹介事業の許可番号等と分けて記入してください。
兼業時は、募集情報等提供事業と職業紹介事業の手続を別々に確認します。提出後も制度ごとに控えと受付結果を照合し、変更・廃止の届出と概況報告を混同しないようにしましょう。
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