特定募集情報等提供事業届出書の書き方|様式第8号の3【2026年版】
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特定募集情報等提供事業届出書の書き方|様式第8号の3【2026年版】

2026年9月2日23分で読める

特定募集情報等提供事業を始める事業者は、事業開始前に様式第8号の3を作成し、原則としてe-Gov電子申請で届け出ます。様式番号、提出時点、入力項目は厚生労働省「特定募集情報等提供事業に関する届出書等 記載要領」で確認できます。

届出書の作成では、法人情報だけでなく、サービス名称、ウェブサイトURL、情報提供の仕組み、職業紹介事業や労働者派遣事業を併営するときの許可番号・届出受理番号をそろえます。事業開始後には変更届と概況報告を別々に管理するため、提出して終わりではなく、届出内容の更新責任者も決めておくことが重要です。

この記事では、届出の対象、記入前に集める情報、様式第8号の3の欄別確認、e-Govでの提出順を解説します。募集情報等提供事業と職業紹介の線引きから確認したい方は、募集情報等提供事業と人材紹介の違いもあわせてご覧ください。

様式第8号の3が必要な届出と提出時点

様式第8号の3の正式名称は「特定募集情報等提供事業届出書」です。現在の新規事業者は事業開始前に届け出るのが原則であり、過去の経過措置の日付を提出期限として扱いません。最初に自社サービスの機能を分解し、届出対象となる情報提供に該当するかを確認します。

届出書の正式名称と対象を確認する

届出要否の判定では、提供する情報が求人情報か求職者情報か、求人企業等または求職者等から依頼を受けて提供するか、依頼を受けずクローリング等で収集した情報を提供するかを整理します。さらに、労働者になろうとする者に関する情報を収集し、その情報を情報提供に利用しているかを確認します。これらの要素により、記載要領の1号から4号までの該当区分を選びます。

求職者に関する情報を収集していても、情報提供に利用していなければ、その収集だけを理由とする届出は不要です。厚生労働省の記載要領では、合同説明会の入場管理だけに使う情報、閲覧履歴を確認できても提供内容へ影響させない機能、利用者全体の閲覧履歴を表示順の最適化だけに使う機能が例示されています。他の機能が届出対象となる可能性は残るため、サービス全体を機能単位で判定します。

届出対象・提出時点の早見表

新たに特定募集情報等提供事業を始めるなら、事業開始前に様式第8号の3を提出します。2022年12月31日は制度開始時に既に対象事業を行っていた事業者の経過措置であり、現在の新規届出の期限ではありません。この区別は厚生労働省の募集情報等提供事業案内に沿って管理します。

開始後に名称、所在地、サービス情報などの届出事項が変わったときは、変更日の翌日から30日以内に変更届を出します。初回届出の「開始前」と変更届の「変更日の翌日から30日以内」は別の期限であるため、同じ期限欄へ上書きせず、提出種別ごとに起算日を持たせます。法改正の経緯を確認したい方は、人材紹介の法改正対応ガイドも参考になります。

2022年の経過措置と現在の開始前届出を分けた時間軸
2022年の経過措置と現在の開始前届出を分けた時間軸

記入前に事業者・サービス情報を準備する

届出書を開いてから各部署へ問い合わせると、名称やURLの表記がそろわず、確認が往復しやすくなります。登記事項、社内の連絡先台帳、サービス仕様書、公開中のウェブサイト、許可・届出台帳を先に集めます。公的情報とサービス情報の担当を分け、どの原資料で確認したかを記録します。

名称・所在地・電話番号・代表者情報をそろえる

名称と所在地は、法人なら登記事項と一致する表記を用意します。電話番号は届出内容について連絡を受けられる番号を確認し、法人では代表者の役名と氏名も最新の登記事項に合わせます。ウェブサイト上の略称や旧所在地をそのまま転記せず、正式表記を基準にします。

確認状態は「未収集」「原資料と照合中」「確認済み」「変更待ち」などに分けます。担当者名だけでなく確認日と原資料の版を残せば、提出前に変更が入ったときも再確認の対象を絞れます。

サービス名・ウェブサイトURL・該当番号をそろえる

サービス名称は利用者へ公開している名称と対応させ、URLは実際に当該サービスを確認できるページを用意します。あわせて、1号から4号までの該当区分を判断できるよう、情報の種類、収集方法、依頼の有無、求職者情報を提供内容へ利用する仕組みをサービス仕様書から整理します。

職業紹介事業者または派遣元事業主でもあるときは、該当する許可番号または届出受理番号を許可・届出台帳から確認します。求人情報の更新責任や公開内容の管理は、求人情報の的確表示義務と接続します。求職者情報を扱う機能は、人材紹介の個人情報保護も参照し、取得目的と利用範囲を分けて確認します。

届出前に登記事項・サービス仕様・URL・許可番号を集める情報源マップ
届出前に登記事項・サービス仕様・URL・許可番号を集める情報源マップ

様式第8号の3の各欄を記入する

記入時は、届出欄ごとに社内の入力元、担当、確認状態を対応させます。次の表は、様式の主な届出事項と社内確認をつなぐ実務用の準備表であり、公式様式そのものではありません。未確認欄を空欄のまま提出工程へ送らないための管理に使います。

届出欄社内情報源入力担当確認状態
名称登記事項証明書・法人台帳総務・法務正式表記を確認済み
所在地登記事項証明書総務・法務本店所在地を確認済み
電話番号連絡先台帳届出担当連絡可能性を確認済み
代表者の役名・氏名登記事項証明書総務・法務最新登記と照合済み
サービス名称サービス仕様書・公開画面サービス責任者公開名称と照合済み
ウェブサイトURL公開中のサービスページウェブ担当表示先を確認済み
1号から4号の該当区分情報フロー図・サービス仕様書サービス責任者・法務収集と提供の関係を確認中
許可番号・届出受理番号職業紹介・派遣の許可台帳事業管理担当併営時のみ照合済み

人材紹介事業を併営する会社では、人材HUBで管理する求人・求職・成約データは、併営する職業紹介業務の記録として区分します。特定募集情報等提供事業のサービス仕様や届出事項まで同じデータとみなさず、どの事業で取得し、どの情報提供に利用するかを分けて管理します。

様式第8号の3を事業者情報・サービス情報・該当区分へ分けたブロック図
様式第8号の3を事業者情報・サービス情報・該当区分へ分けたブロック図

申請者情報を公的書類と照合する

申請者情報には、名称、所在地、電話番号、法人の代表者情報などを入力します。名称や所在地の全角・半角より先に、登記上の正式名称、所在地、代表者が現時点で一致しているかを確認します。移転や代表者変更の登記手続中なら、どの時点の情報で提出するかを届出担当だけで決めず、社内の法務・総務とそろえます。

確認結果は提出用データとは別に、原資料名、確認日、確認者を残します。後日の変更届では初回届出との差分を説明しやすくなり、同じ項目を一から調べ直す作業も減らせます。

サービス情報と許可・届出情報を対応させる

サービス欄では、名称とURLに加え、情報提供の仕組みから1号から4号までの該当区分を選びます。求人企業や求職者からの依頼、クローリング等による収集、求職者情報の利用という判定要素を、実際の機能と対応させます。マーケティング上の説明文ではなく、検索、推薦、表示順、スカウトなどの機能仕様を基に判断します。

職業紹介または労働者派遣を併営するときは、許可番号または届出受理番号を対応させます。一社で複数サービスを運営しているなら、URLと該当区分をサービス単位で整理し、別サービスの番号や仕様を混在させません。

e-Gov電子申請で提出する

提出は原則としてe-Gov電子申請を利用します。紙の様式で準備した内容と電子申請画面の入力項目を対応させ、名称、URL、該当区分、番号を入力後に再照合します。送信前の確認用データと提出後に保存するデータを分け、どの版を提出したか追える状態にします。

紙様式と電子入力項目を対応させる

様式第8号の3の欄名を基準に、電子入力画面の項目との対応表を作ります。表記が少し異なっても意味を推測して別項目へ入れず、記載要領と画面上の説明を確認します。サービスURLや許可番号のように誤入力へ気づきにくい値は、入力者と確認者を分けると有効です。

送信前には、事業開始日より前の提出になっているか、必須欄が埋まっているか、添付や入力内容が準備表の確認済み版と一致するかを見直します。申請画面の操作手順は更新され得るため、固定した画面番号ではなく、e-Gov電子申請の当日の表示に沿って進めます。

様式の準備表からe-Gov入力・確認・送信へ進む電子申請フロー
様式の準備表からe-Gov入力・確認・送信へ進む電子申請フロー

事業開始前の提出と受理後の管理を分ける

初回届出では事業開始前に送信した事実を管理し、提出日、提出版、担当者を残します。ただし、書面提出が認められる例外や、受理を確認する具体的な方法は本記事では確定しません。受付画面や通知の名称を推測で固定せず、必要な確認方法は所管窓口へ確認します。

事業開始後は、届出事項の変更と概況報告を二つの系統で管理します。変更届は変更日の翌日から30日以内で、概況報告書は様式第8号の6により毎年8月31日までに提出し、当該年6月1日時点の保有情報の概数を扱います。いずれも厚生労働省の記載要領を基準に、初回届出とは別の期日と担当を設定します。

届出後の変更届と毎年の概況報告を分けた二系統の管理図
届出後の変更届と毎年の概況報告を分けた二系統の管理図

届出書に関するFAQ

現在も2022年12月31日が期限ですか

現在の新規届出の期限ではありません。2022年12月31日は制度開始時の経過措置に関する日付で、これから事業を始める事業者は開始前に届け出ます。厚生労働省の募集情報等提供事業案内で現行の案内を確認し、古い案内の期日を転用しないでください。

すでに届け出た事項を変更したときは、変更日の翌日から30日以内という別の期限で管理します。初回届出、変更届、概況報告の三つを同じ期限欄へまとめないことが重要です。

書面でも提出できますか

公式資料では原則としてe-Gov電子申請が案内されています。一方、書面提出が認められる例外や条件は、公式資料の案内だけでは確認できません。書面提出が必要な事情があるときは、提出できると断定せず、事業開始前に所管窓口へ確認します。

電子申請の利用が難しいという事情だけで、届出を事業開始後へ延ばさないことが大切です。確認に要する期間も見込み、法人情報とサービス情報の準備を早めに始めます。

職業紹介事業者は許可番号も記載しますか

職業紹介事業者または派遣元事業主に該当するときは、許可番号または届出受理番号を記載する項目があります。番号はサービス画面や過去の申請書から推測せず、自社の許可・届出台帳で確認します。この記載事項は厚生労働省の募集情報等提供事業案内に示されています。

併営していても、特定募集情報等提供事業と職業紹介事業のデータ範囲は分けて管理します。許可番号を記載すること自体が、募集情報等提供サービスの全データを職業紹介記録として扱う根拠にはなりません。

届出後に概況報告書も必要ですか

特定募集情報等提供事業者には、初回の届出書とは別に概況報告書の提出があります。概況報告書は様式第8号の6を用い、毎年8月31日までに、当該年6月1日時点で保有している情報の概数などを報告します。根拠と記載事項は厚生労働省の記載要領で確認できます。

初回届出を提出した記録だけでは年次運用を完了できません。変更届の30日管理と、概況報告の年次管理を別のタスクとして登録し、担当者と確認日を分けます。

まとめ|開始前に情報と入力元をそろえる

様式第8号の3は、特定募集情報等提供事業の開始前に原則e-Govで提出します。名称、所在地、代表者、サービス名、URL、1号から4号までの該当区分、併営時の許可番号を社内の原資料と対応させれば、記入漏れを防げます。2022年12月31日は経過措置であり、現在の新規届出の期限ではありません。

提出後は、変更日の翌日から30日以内の変更届と、毎年の概況報告を別々に管理します。年間の期限管理は、人材紹介会社の法令対応年間カレンダーも参考にしてください。


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