
届出制手数料の届出方法|様式第3号・手数料表の準備と変更手続き【2026年版】
届出制手数料を採用する場合は、届出済みの様式第3号・手数料表の範囲内で徴収し、額や算定方法を変える前に所定の変更手続きを行うことが要点です。制度を選んだ時点だけでなく、契約、求人者への明示、請求、手数料管理簿まで同じ条件でつながっているかを確認します。
本記事では、上限制紹介手数料との違いから、様式第3号と手数料表の準備、提出後の切替管理までを実務順に整理します。人材HUBが支援するのは届出後の記録整備であり、制度選択や届出内容の法令判断は事業者が最新の公的資料と管轄労働局の案内で確認する必要があります。
結論:届出制手数料と様式第3号の要点
届出制手数料では、届け出る条件と日常運用の条件を一つの流れとして管理することが重要です。届出書だけを完成させても、契約や請求が別条件なら適切な運用にはなりません。
届出制手数料と様式第3号の定義
届出制手数料とは、有料職業紹介事業者が厚生労働大臣へ届け出た手数料表の範囲内で、求人者等から徴収する手数料制度です。届出制手数料届出書である様式第3号と手数料表を用意し、採用する額、算定方法、徴収条件が分かるようにします。
様式第3号は制度を選んだ事実を届けるための書類で、手数料表は求人者等へ示す具体的な条件を表す文書です。両方の制度名や条件をそろえ、適用開始前に管轄労働局が案内する最新版と提出方法を確認します。
上限制との違いと届出実務の早見表
上限制紹介手数料は法令上の上限内で扱う制度、届出制手数料はあらかじめ届け出た手数料表の範囲内で扱う制度です。取扱分野に応じた使い分けはできますが、同一の求人者・求職者に両制度を重ねて徴収することはできません。
| 論点 | 上限制 | 届出制 | 実務上の確認先 |
|---|---|---|---|
| 届出要否 | 上限制の範囲で扱う | 様式第3号と手数料表を届け出る | 最新の公的資料・管轄労働局 |
| 額の決まり方 | 法令上の上限内 | 届出済み手数料表の範囲内 | 業務運営要領・届出控え |
| 確定済み上限 | 6ヶ月間の賃金の11.0%、免税事業者は10.3%(出典:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第6 手数料」) | 届出済みの額・算定方法 | 手数料表 |
| 受付手数料との組合せ | 制度条件を確認 | 求人受付手数料との組合せは不可 | 管轄労働局 |
| 変更時 | 上限と運用条件を再確認 | 新条件の適用前に所定の変更手続きを確認 | 管轄労働局 |
| 日常の証跡 | 契約・明示・請求・管理簿 | 届出条件と4つの記録を一致 | 社内責任者 |
この早見表は、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第6 手数料」および職業安定法施行規則を出典として整理しています。手数料相場や返戻金制度の全体像は【2026年度版】人材紹介の手数料相場は?料率の目安・返金規定・値下げ交渉への対応で確認できます。本記事では、相場ではなく届出と届出後の条件整合に範囲を絞ります。
上限制手数料と届出制手数料の選び方

制度選択では、徴収相手、取扱分野、算定方法を先に定め、案件ごとにどちらを使うか識別できる状態にします。後から担当者の判断で制度を入れ替えない運用が必要です。
上限制手数料を選ぶ場合の基準と上限
上限制紹介手数料を使う場合、上限は就職後6ヶ月間に支払われた賃金の11.0%で、消費税の免税事業者は10.3%です。求人申込みの受理時点で直ちに紹介手数料を徴収する制度ではなく、原則として賃金が支払われた日以降という徴収時期も合わせて確認します(出典:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第6 手数料」)。
制度を選ぶ際は、対象案件の賃金、徴収相手、徴収時期を一つの管理項目として残します。求人受付手数料を扱う場合も所定の額や条件があるため、具体的な金額は最新の公的資料および管轄労働局の案内で確認してください。
届出制手数料を選ぶ場合の基準と使い分け
届出制手数料は、事業者が採用する額や算定方法を手数料表に定め、あらかじめ届け出て運用する制度です。求人申込みの受理時以降に徴収できる一方、届出済みの範囲を超える条件を契約書だけで追加することはできません。
取扱分野ごとに上限制と届出制を使い分けるなら、求人票や案件台帳に適用制度を明記します。同一の求人者・求職者へ両制度を重ねないことに加え、届出制手数料と求人受付手数料を組み合わせて徴収しないよう、受付事務費用を含む条件は手数料表と管轄労働局の案内で確認します。
様式第3号と手数料表を準備する

準備段階では、最新様式の入手と2文書の記載一致を別々の確認項目にします。過去の控えをコピーして始めると、様式改訂や現行条件の変更を見落としやすくなります。
ステップ1:手数料制度を決めて最新様式を入手する
最初に、取扱分野と徴収条件を整理し、上限制と届出制のどちらを使うか決めます。届出制を選んだ場合は、管轄労働局が案内する最新の様式第3号と手数料表の記載例を入手し、取得日と参照元を社内の作業記録に残します。
提出部数、添付書類、提出時期は地域や最新案内によって確認が必要なため、具体的な数字を過去資料から転記しません。新規採用と変更のどちらに当たるかも含め、作成前に管轄労働局へ確認すると差し戻しを防ぎやすくなります。
ステップ2:様式第3号と手数料表の記載をそろえる
様式第3号と手数料表では、手数料の種類、額、算定方法、徴収条件を同じ言葉で記載します。率を用いるなら算定基礎を明記し、定額や条件別の設定を用いるなら、誰にどの場面で適用するのかが読み手に伝わる形にします。
紹介契約の条項も同時に点検し、届出書と手数料表だけが新条件にならないようにします。契約条項の整理は人材紹介の契約書テンプレート|紹介基本契約・手数料規定の作り方へ委ね、本記事では制度名と徴収条件の一致を確認します。
届出を提出して変更を反映する

提出はゴールではなく、新しい条件を日常運用へ反映する起点です。提出控えを保管し、どの案件から新条件を使うのかを社内で共有します。
ステップ3:適用前に管轄労働局へ提出する
新しい届出制手数料を採用する場合や届出済みの額・算定方法を変える場合は、変更後の条件を適用する前に所定の届出を行います。提出方法、添付、部数、控えの扱いは一律と決めつけず、管轄労働局の最新版案内を正とします。
提出日、受付方法、確認先、提出した版を一つの記録にまとめます。照会で補足を受けた場合は担当者の記憶だけに残さず、回答日と内容を作業記録へ追記し、手数料表の最終版と結び付けます。
ステップ4:届出後に契約・明示・請求・管理簿をそろえる
届出後は、紹介契約、求人者への手数料事項の明示、請求条件、手数料管理簿へ同じ額と算定方法を反映します。手数料表は一般の閲覧に便利な場所へ掲示し、求人・求職の申込受理後は所定の方法で速やかに明示する運用も確認します。
4つの記録を更新するときは、担当者と確認者を分けると取りこぼしを見つけやすくなります。求人者ごとの個別条件がある場合でも、届出済み範囲内かを先に確認し、請求書発行時に初めて不一致へ気付く状態を避けます。
手数料を変更するときの実務

変更時は、新条件の作成だけでなく旧条件が残る場所を洗い出します。適用開始日と既存案件の扱いを決めないまま一斉更新すると、同じ案件に異なる条件が混在します。
届出内容を変更する前に確認する項目
変更前に、対象となる取扱分野、手数料の種類、額、算定方法、徴収時期、適用開始を一覧にします。そのうえで、様式第3号、手数料表、契約ひな形、明示文書、請求設定、手数料管理簿のどこが影響を受けるかを確認します。
変更理由と承認者も記録し、届出前の版を消さずに保全します。既存案件へ新条件を遡って適用できるかは一律に判断せず、契約内容と管轄労働局の案内を確認してから切替表へ反映します。
旧条件と新条件を混在させない切替管理
切替表には、文書名、旧版、新版、適用開始、対象案件、更新担当、確認日を設けます。求人者への明示日と請求条件の変更日も残すことで、後日どの条件を使ったかを案件単位で説明できます。
| 文書・記録 | 一致させる項目 | 確認担当 |
|---|---|---|
| 様式第3号・手数料表 | 制度、額、算定方法、徴収条件 | 届出担当 |
| 紹介契約・明示 | 適用条件、開始時点、対象 | 契約担当 |
| 請求 | 算定基礎、率、請求時点 | 請求担当 |
| 手数料管理簿 | 徴収額、徴収日、対象案件 | 記録担当 |
この「届出済み条件と日常運用の4層照合表」は、人材HUBの手数料管理簿自動生成という実装事実と法令資料を基に、YDAIコンサルティング株式会社が作成した独自編集フレームです。統計や顧客事例ではなく、社内確認の順序をそろえるための表として使います。
届出後の記録ミスを防ぐ方法

記録ミスは、届出担当、契約担当、請求担当が別々のファイルを更新すると起こりやすくなります。届出条件を案件データへ結び付け、請求から管理簿まで追える状態を作ります。
届出内容と手数料管理簿がずれる原因
典型的な原因は、古い契約ひな形の再利用、求人者への明示漏れ、請求設定の更新漏れ、管理簿への手入力です。担当者が正しい条件を知っていても、参照するファイルの版が違えば、請求額と管理簿の記録に差が生まれます。
手数料管理簿は求人管理簿・求職管理簿と同様に、職業安定法施行規則第24条の7に基づき完結の日から2年保存する記録です。具体的な記載項目と保存実務は【2026年度版】求人管理簿・求職管理簿・手数料管理簿の書き方|人材紹介の法定帳簿ガイド(記入例付き)で確認し、届出条件との照合を月次の確認項目にします。
人材HUBで日常入力から手数料管理簿を整える範囲
人材HUBは、日々の業務入力から手数料管理簿を自動生成し、案件と徴収記録をつなげる範囲を支援します。様式第3号の自動作成や制度選択の適法性を保証するものではなく、届出書は管轄労働局の最新版を使います。
届出後の手数料記録を自社運用へ落とせるか確認したい場合は、無料相談・無料で製品体験で確認できます。届出内容の法令判断は、最新の公的資料と管轄労働局の案内を優先してください。
製品を使う場合も、届出済み条件を誰が登録し、誰が変更を承認するかという社内ルールは必要です。システムは記録の整合を支援しますが、適用制度と徴収可否の最終判断は事業者が行います。
まとめ
届出制手数料は、制度選択、様式第3号と手数料表の届出、契約・明示・請求への反映、手数料管理簿の記録までを一続きで管理します。上限制紹介手数料を使う場合は6ヶ月間の賃金を算定基礎とする現行上限と徴収時期を確認し、同一の求人者・求職者へ両制度を重ねません。
変更時は新条件の適用前に管轄労働局の案内を確認し、4層照合表で旧条件との混在を防ぎます。人材HUBでは、届出後の契約、明示、請求、手数料管理簿を一つの案件記録に結び付けられます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 届出制手数料を使うとき、様式第3号はいつ提出しますか?
届出制手数料は、職業安定法第32条の3に基づき、届け出た手数料表の範囲内で徴収する制度です。新たに採用する場合や額・算定方法を変える場合は、変更後の条件を適用する前に所定の届出を行い、提出時期と方法は管轄労働局の最新版案内で確認してください。
Q2. 上限制手数料と届出制手数料は併用できますか?
職業安定法第32条の3に基づく手数料制度は、取扱分野に応じて使い分けることはできますが、同一の求人者・求職者に対して両制度を重ねて徴収することはできません。案件ごとの適用制度が分かるように契約、請求、手数料管理簿の記録をそろえます。
Q3. 届出制手数料の届出に準備する書類は何ですか?
中心となる書類は、届出制手数料届出書である様式第3号と手数料表です。添付書類、部数、提出方法は管轄労働局の最新案内を確認し、古い様式を流用しないでください。
Q4. 紹介手数料の料率を変えるだけでも変更手続きが必要ですか?
届出済みの額や算定方法を変更する場合は、変更後の条件を適用する前に所定の変更手続きを確認します。契約書だけを更新して、届出内容や求人者への明示、請求条件が古いまま残らないようにしてください。
Q5. 人材HUBは様式第3号を自動作成できますか?
現時点で、人材HUBが様式第3号を自動作成できるとは案内していません。人材HUBは日々の業務入力から手数料管理簿を自動生成します。届出書は管轄労働局の最新版を使い、製品の最新の対応範囲は問い合わせ時に確認してください。
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