【2026年版】年齢制限求人への職業紹介事業者の対応|理由確認と情報提供
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【2026年版】年齢制限求人への職業紹介事業者の対応|理由確認と情報提供

2026年9月28日20分で読める

【2026年版】年齢制限求人への職業紹介事業者の対応|理由確認と情報提供

年齢制限求人を受けた職業紹介事業者は、具体的な理由を確認し、違反が疑われる求人は受理せず是正を働きかけ、是正されない場合は管轄ハローワークへ情報提供します。

募集・採用の年齢制限は原則として禁止されていますが、合理的な理由があって例外的に認められる場合があります。受付担当者は、求人者が例外事由を示したことだけで判断せず、なぜその求人で年齢制限を行うのかを確認しなければなりません。

本記事では、職業紹介事業者が求人の受理前に行う確認、求人票への理由の記載、是正の働きかけ、管轄の公共職業安定所への情報提供を順に整理します。例外事由そのものを網羅する求人作成ガイドではなく、求人を受け付ける側の実務に焦点を当てます。

年齢制限求人への対応とは|受付判断の早見表

年齢制限求人への対応は、求人内容と制限理由を確認し、受理・照会・是正の働きかけ・情報提供へ振り分ける受付実務です。

厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領 第9 職業紹介事業の運営」は、労働施策総合推進法により募集・採用の年齢制限が原則禁止され、同法施行規則に合理的な理由がある例外が定められていると説明しています。個々の求人が例外に該当するかを、職業紹介事業者が求人者の説明から確認することが出発点です。

確認結果求人への対応確認先
具体的な制限理由が示され、例外該当性を確認できる理由を求人票等へ記載し、求職者へ適切に提示する求人者から受けた説明と根拠
具体的理由はあるが、例外に該当するか不明結論を出す前に照会する管轄の公共職業安定所
法令違反が疑われる、または違反と認められる受理せず、趣旨を説明して是正を働きかける求人者と公的資料
働きかけても是正されない受理せず、所定の情報提供を行う管轄の公共職業安定所
年齢制限求人の具体的理由を確認し照会・不受理・是正・情報提供へ分ける受付判断図
年齢制限求人の具体的理由を確認し照会・不受理・是正・情報提供へ分ける受付判断図

この対応は、許可条件通知書そのものの読み方とは別の受付実務です。許可条件の全体像を確認したい場合は、職業紹介事業の許可条件通知書ガイドも参照してください。

例外事由の番号だけでなく具体的な理由を確認する

業務運営要領によれば、求人者は、年齢制限が例外事由のいずれかに当たることを単に示すだけでなく、募集・採用で年齢制限を行う具体的な理由を示す必要があります。職業紹介事業者は、求人者にその具体的理由を求めます。

したがって、「例外に当たる」「該当する条文はこれである」という回答だけで受付確認を終えません。対象職種、設ける年齢条件、求人者が説明した理由を対応させ、例外該当性を判断できる状態にします。該当するか不明な場合は、独自に広く解釈せず、管轄の公共職業安定所へ照会します。

例外事由だけの説明と職種・年齢条件・具体的理由を結び付けた説明を対比する図
例外事由だけの説明と職種・年齢条件・具体的理由を結び付けた説明を対比する図

不明な場合と違反が疑われる場合の対応を分ける

例外該当性が不明な場合と、違反が疑われる場合では次の行動が異なります。不明な場合は管轄の公共職業安定所へ照会します。一方、違反が疑われる、または違反と認められる求人は受理せず、制度の趣旨を求人者へ説明して、求人内容を是正するよう働きかけます。

受理した後で確認すればよい、という順序ではありません。求人の受付段階で理由と内容を確認し、判断を留保する案件、是正を求める案件を分けます。一般的な求人申込みの取扱いとの関係は、職業紹介事業者が求人申込みを受理しない場合のガイドも参照してください。

年齢制限求人を確認して対応する手順

担当者によって確認内容が変わらないよう、求人申込みの受付時点から記録までを同じ順序で処理します。以下は、公的資料が求める対応と、確認漏れを防ぐ任意の運用を区別した手順です。

ステップ1 求人者に理由を確認し求人票へ記載する

まず、求人者へ対象職種、年齢条件、年齢制限を行う具体的理由を確認します。業務運営要領は、職業紹介事業者が使う求人票や求人申込書に年齢制限の理由を記載できる欄を設けるなど、必要な整備を図るよう示しています。特記事項欄を使うことも可能です。

年齢制限の理由の提示を受けたときは、原則として、求職者へ提示する求人票等にその理由を併せて記載・記録し、適切に提示します。これは労働条件の明示項目を整理する作業とは目的が異なります。求人内容全体の伝え方は、求人票と労働条件明示の実務ガイドと分けて確認してください。

社内では、確認日、求人者の回答者、対象職種、年齢条件、具体的理由、例外該当性の確認結果、照会の要否を受付記録に並べると再確認しやすくなります。この一覧化は任意の運用提案であり、それ自体を法定様式や法定の保存項目として扱うものではありません。

求人者から確認した職種・年齢条件・具体的理由を求人票へ記録して求職者へ提示する流れ
求人者から確認した職種・年齢条件・具体的理由を求人票へ記録して求職者へ提示する流れ

ステップ2 是正を働きかけ必要な情報提供を行う

求人内容に法令違反の疑いがある、または違反と認められる場合は、受理を行いません。求人者へ年齢制限禁止の趣旨を説明し、年齢条件を外す、または適法性を確認できる具体的理由を示すなど、求人内容の是正を働きかけます。

働きかけても違反する求人内容が是正されないときは、その求人を受理せず、管轄の公共職業安定所へ「年齢制限求人に係る情報提供」を行います。厚生労働省の「職業紹介事業の業務運営要領 第14 通達様式集」に現行様式が収録されています。

業務運営要領本文と現行様式集では番号の記載が異なります。そのため、本記事では正式名称で特定し、提出前に管轄の公共職業安定所へ使用する様式を確認してください。確認日、案内を受けた窓口、使用した様式を社内記録に残す方法は、任意の運用として有効です。

違反が疑われる求人を受理せず是正を働きかけ違反する求人内容が是正されない場合は管轄の公共職業安定所へ情報提供する工程図
違反が疑われる求人を受理せず是正を働きかけ違反する求人内容が是正されない場合は管轄の公共職業安定所へ情報提供する工程図

求人受理の判断と記録を照合する

判断後は、求人者から得た説明、受理しなかった理由、是正の働きかけ、情報提供の内容がつながるように照合します。法令上・業務運営要領上の対応と、社内の確認表を分けて扱うことが大切です。

年齢制限求人に係る情報提供の記載事項をそろえる

現行様式には、主に次の欄があります。

区分記載する内容対応する確認資料
公的様式の欄事業主の氏名又は名称及び連絡先求人申込書、求人者の連絡先
公的様式の欄事案の概要法令条項、職種、年齢制限の内容と理由、求人申込日等
公的様式の欄処理の状況是正の働きかけの内容、求人の状況
公的様式の欄その他特記事項事案に応じた補足事項

記載時は、求人者の主張と職業紹介事業者が確認した事実を混同せず、受付から是正の働きかけまでを時系列で整理します。様式にない証拠資料の必須範囲や提出方法を独自に決めず、添付の要否を含めて管轄の公共職業安定所へ確認してください。

確認結果と求職者への理由提示を記録する

受理できると判断した年齢制限求人では、求人者から提示された理由を原則として求人票等へ併記し、求職者へ提示できる状態にします。任意の社内確認として、受付記録と実際の求人票で、職種、年齢条件、具体的理由が一致しているかを確認します。

次の表は、受付から対応までを一行で追えるようにする任意の管理例です。法定帳簿の記載事項を置き換えるものではありません。

求人者の説明確認結果受理・照会・是正依頼・情報提供求職者への提示残す確認記録
例外事由と具体的理由が示された例外該当性を確認受理求人票等に理由を併記確認日、回答者、理由、判断
具体的理由はあるが該当性が不明判断を保留管轄の公共職業安定所へ照会受理判断後に対応照会日、照会内容、回答
違反が疑われる内容受理不可受理せず是正を依頼求職者へ提示しない説明内容、是正依頼、求人者の回答
是正の働きかけ後も未是正受理不可受理せず情報提供求職者へ提示しない経緯、提出内容、提出先、提出日

求人管理簿の記載事項や求人単位の記録方法は、求人管理簿の書き方ガイドも参照し、任意の確認記録と法定帳簿を混同しないようにします。

年齢制限求人に係る情報提供の各記載欄と求人申込書・是正記録・確認記録の対応図
年齢制限求人に係る情報提供の各記載欄と求人申込書・是正記録・確認記録の対応図

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よくある質問

求人者が例外事由の番号だけを示せば足りますか?

足りません。業務運営要領は、該当する例外事由や条文を単に示すだけでなく、その募集・採用で年齢制限を行う具体的な理由を示す必要があるとしています。職業紹介事業者は求人者へ具体的理由を求め、例外に該当するか不明なら管轄の公共職業安定所へ照会します。

違反が疑われる求人を受理してから確認してもよいですか?

いいえ。違反が疑われる、または違反と認められる求人は受理せず、求人者へ制度の趣旨を説明して是正を働きかけます。それでも是正されない場合は、受理せず、管轄の公共職業安定所へ情報提供します。

是正されない年齢制限求人の情報提供には何を使いますか?

厚生労働省の現行様式集に収録された「年齢制限求人に係る情報提供」を使用します。業務運営要領本文と現行様式集で番号の記載が異なるため、提出前に管轄の公共職業安定所へ使用する様式を確認してください。

まとめ|確認事項を業務と記録に反映する

年齢制限求人は、例外事由を示すだけではなく、求人者から職種、年齢条件、具体的理由を確認します。例外該当性が不明なら管轄の公共職業安定所へ照会し、違反が疑われる場合は受理せず、是正を働きかけます。是正されない場合も受理せず、「年齢制限求人に係る情報提供」で管轄の公共職業安定所へ情報提供します。

受理できる求人では理由を求人票等へ記載して求職者へ適切に提示し、受理しない求人では確認、是正、情報提供の経緯をつなげます。公的様式の記載事項と任意の社内確認表を区別し、受付判断を再確認できる運用にしましょう。

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