
人材紹介の求人受理拒否|断るべき求人と職業安定法上の確認義務【2026年最新】
「求人企業から依頼を受けたが、過去に労基法違反で書類送検されたと聞いた。受けてよいのか?」 「労働条件があきらかに相場とかけ離れている求人を、どう断ればよいか」
人材紹介事業者には、全件受理の原則と引き換えに、法令違反求人を見抜き拒否する義務があります。判断を誤ると、求職者が違法な労働環境に送り込まれてしまい、事業者自身の許可取消リスクにも直結します。
本記事では、職業安定法第5条の5に基づく求人受理拒否の6つの事由を、実務での確認方法と判断フローに落とし込んで解説します。受理拒否の判断基準を社内ルール化したい方に役立つ内容です。
2024〜2025年の法改正への全体対応については人材紹介の法改正対応ガイドもあわせてご覧ください。
求人受理拒否の基本

全件受理の原則
職業安定法第5条の5第1項では、公共職業安定所・特定地方公共団体・職業紹介事業者は、求人の申込みを全て受理しなければならないと定められています。
これは「求職者が求人にアクセスする機会を最大化する」ための原則です。事業者の好みや採算で求人を選別することは、本来許されていません。
しかし同条項は続けて、例外として6つの事由に該当する求人は受理しないことができるとしています。これが「求人受理拒否」のルールです。
拒否できる6つの事由(職業安定法第5条の5)
職業安定法第5条の5第1項ただし書に基づき、以下の6つに該当する求人は受理拒否できます。
| # | 拒否事由 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 法令違反求人 | 求人内容そのものが法令に違反する |
| 2 | 著しく不適当な労働条件 | 賃金・労働時間等が通常より著しく劣る |
| 3 | 労働関係法令違反者からの求人 | 行政処分・送検・公表等を受けた事業者からの求人 |
| 4 | 労働条件明示を行わない求人 | 必要な労働条件を明示しない |
| 5 | 暴力団員等からの求人 | 暴力団員等が役員等にいる事業者からの求人 |
| 6 | 報告に応じない求人 | 確認のための報告要求に応じない |
ここからは6つの事由を順に詳しく解説します。
拒否事由①: 内容が法令に違反する求人
該当するケース
求人内容そのものが法令違反である場合です。代表的な例は以下のとおりです。
- 最低賃金法を下回る賃金提示(地域別最低賃金未満)
- 性別・年齢を理由とした差別的募集(男女雇用機会均等法・労働施策総合推進法違反)
- 違法な労働時間設定(36協定の上限を超える固定残業設定等)
- 危険業務に必要な資格を持たない者を募集する
- 18歳未満を深夜業務に従事させる募集(労働基準法第61条)
確認方法
求人申込書を受領した時点で、賃金額・労働時間・募集要件をチェックします。特に賃金額については、求人勤務地の都道府県別最低賃金と必ず突合してください。最低賃金は毎年10月頃に改定されるため、年1回はチェックリストを更新します。
年齢制限については、雇用対策法(労働施策総合推進法)第9条により年齢制限を設けることは原則禁止されています。例外は「定年年齢の制限」「労基法の年少者保護」「長期勤続によるキャリア形成」「技能継承」「芸能等」など限定的です。
拒否事由②: 労働条件が著しく不適当な求人
「著しく不適当」の判断基準
「通常の労働条件と比べて著しく不適当」とは、同種の業務・地域・経験における賃金水準や労働時間と比較して、明らかにかけ離れた条件を指します。たとえば以下のようなケースです。
- 同地域・同職種の相場賃金より著しく低い(最低賃金は超えているが、相場の5〜6割程度)
- 1日あたり所定労働時間が法定上限を大幅に超える
- 休日が極端に少ない(年間休日80日未満等)
- 試用期間中の賃金が極端に低く長期間続く
実務での判断ステップ
- 同職種・同地域の相場を調査(ハローワーク求人情報、自社の過去成約データ等)
- 相場から大きく外れている場合は求人企業にヒアリング(特別な理由があるか)
- 合理的な理由がなければ受理拒否を検討
判断が難しい場合は、労働局の需給調整事業部署に相談できます。
拒否事由③: 労働関係法令違反者からの求人

対象となる法律
2024年現在、対象となる労働関係法令は次のとおりです。
| 法律 | 主な対象規定 |
|---|---|
| 労働基準法 | 強制労働の禁止、男女同一賃金、労働時間、休日、年少者・妊産婦の保護等 |
| 最低賃金法 | 最低賃金未満の支払い |
| 職業安定法 | 労働条件の明示、個人情報の取扱、争議の不介入、秘密保持義務等 |
| 男女雇用機会均等法 | 性別による差別、セクハラ防止措置等 |
| 育児・介護休業法 | 育休・介護休業の取得妨害、不利益取扱等 |
| 労働施策総合推進法 | パワハラ防止措置等 |
これらの法律に違反し、行政処分・公表・送検等の措置を受けた事業者からの求人は受理拒否できます。
不受理期間
不受理期間は違反の程度により異なります。
| 違反の程度 | 不受理期間 |
|---|---|
| 労基法・最賃法違反で、1年間に2回以上の是正指導を受けた | 6ヶ月間 |
| 労基法・最賃法違反で、送検・公表された | 1年間 |
| 職安法・均等法・育介法等違反で、是正勧告に従わず公表された | 6ヶ月間 |
確認方法
求人企業が法令違反の処分を受けているかを直接調べるのは困難です。実務上は以下の方法で確認します。
- 自己申告書の徴取 — 求人企業に対し「過去3年間に労働関係法令違反で行政処分等を受けたことがない」旨を申告させる
- 厚生労働省・都道府県労働局の公表情報の確認 — 送検事案は労働局HPで公表される場合がある
- 企業情報の通常チェック — 報道・口コミ・SNS等での評判確認
職業安定法第5条の5第2項により、職業紹介事業者は求人者に対し、不受理事由に該当するかを確認するため必要な事項について報告を求めることができます。この権限を使って自己申告を取るのが標準的な運用です。
拒否事由④: 労働条件明示を行わない求人
明示すべき労働条件
職業安定法第5条の3第2項に基づき、求人企業は職業紹介事業者に対し、以下の労働条件を明示する義務があります。
- 業務内容(および2024年4月改正で追加された「業務の変更の範囲」)
- 契約期間(有期の場合は更新基準も)
- 試用期間の有無
- 就業場所(および2024年4月改正で追加された「就業場所の変更の範囲」)
- 始業・終業時刻、休憩、休日、休暇
- 賃金(額、計算方法、支払日、支払方法)
- 健康保険・厚生年金・雇用保険等の加入の有無
- 募集者の氏名または名称
- 派遣労働者として雇用する場合はその旨
これらを明示しない求人は受理拒否できます。詳しい改正内容は2024〜2025年の法改正対応ガイドを参照してください。
拒否事由⑤: 暴力団員等からの求人
該当する人物・事業者
以下のいずれかが役員・実質的支配者・現場責任者である事業者からの求人は受理拒否できます。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(元暴力団員)
- 暴力団員等が法人の役員である事業者
- 暴力団員等が事業活動を支配する事業者
確認方法
通常の企業審査と同様に、以下を確認します。
- 法人登記簿で役員氏名を確認
- 反社チェックサービス(民間のデータベース)の活用
- 銀行・商工会議所等の信用情報の確認
- 過去の取引履歴・契約書での反社条項の確認
紹介基本契約書には反社会的勢力排除条項を必ず盛り込んでください。条項作成については契約書テンプレートガイドを参照してください。
拒否事由⑥: 報告に応じない求人
「報告を求める」とは
職業紹介事業者は、職業安定法第5条の5第2項により、求人が①〜⑤のいずれかに該当するかを確認するため必要な報告を求める権限を持ちます。
求人企業がこの報告要求に正当な理由なく応じない場合、受理拒否できます。
実務上の活用例
- 過去の労働関係法令違反の有無について書面で報告を求める
- 賃金水準が相場から外れている理由について説明を求める
- 暴力団員等との関係について自己申告書の提出を求める
求人企業が「答えたくない」「忙しい」などの理由で報告を拒んだ場合、それ自体が受理拒否の正当な根拠になります。
求人企業の確認フロー

実務では以下の3ステップで受理可否を判断します。
ステップ1: 求人申込書を受領 → 内容を確認
↓
ステップ2: 自己申告書(不受理事由非該当の確認)を徴取
↓
ステップ3: 賃金・労働条件・労働時間が相場から外れていないか確認
↓ 問題なし → 受理
↓ 疑義あり → 報告要求 → 回答により判断
自己申告書のフォーマット例

求人受付時に提出を求める自己申告書には、以下の項目を盛り込みます。
| 確認項目 | 申告内容 |
|---|---|
| 1. 法令違反の有無 | 過去3年以内に労働関係法令違反で行政処分・送検・公表等を受けていないこと |
| 2. 反社関係の有無 | 役員・実質的支配者が暴力団員等に該当しないこと |
| 3. 労働条件の妥当性 | 提示する労働条件が法定基準を満たし、相場から著しく逸脱しないこと |
| 4. 明示事項の遵守 | 職業安定法第5条の3に基づく労働条件明示を行うこと |
| 5. 報告要求への協力 | 紹介事業者からの確認要求に協力すること |
各項目について「該当しない/該当する」をチェックさせ、代表者印・社判の押印を受けます。
チェックリスト
求人受付時に毎回確認する項目を、社内チェックリストとして整備しておくと判断ブレを防げます。
- 賃金額が地域別最低賃金以上か
- 賃金が同地域・同職種の相場の70%以上か
- 労働時間が労基法の上限内か
- 年間休日が105日以上か
- 業務内容・就業場所の変更範囲が明示されているか
- 有期契約の場合、更新基準が具体的に明示されているか
- 自己申告書が提出されているか
- 法人登記・反社チェックを実施したか
受理拒否した場合の対応

求人企業への伝え方
受理拒否は求人企業との関係を損なう可能性があるため、理由を明確に伝え、改善余地があれば再申込を促すのが基本です。
「ご依頼ありがとうございます。ご提示いただいた条件のうち、賃金額が当社で取り扱う同職種の最低水準を下回っているため、現状のままでは受理できかねます。賃金額または業務内容の見直しが可能であれば、再度ご相談ください。」
記録の保管
受理拒否した求人は、以下を記録しておきます。
- 求人申込日と申込内容
- 受理拒否の理由
- 求人企業への通知日と通知内容
- 改善後の再申込の有無
これは後日のトラブル防止だけでなく、労働局の事業報告書・指導監査でも参照される情報になります。法定帳簿との連動は法定帳簿ガイドを参照してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 求人企業の法令違反履歴を自分で調べる方法はありますか?
厚生労働省・都道府県労働局のHPで、労働基準関係法令違反による送検事案が定期的に公表されています(労働基準関係法令違反に係る公表事案)。また、自社が知り得た情報(求職者からのクレーム、報道、求人企業の元従業員の口コミ等)も判断材料として活用します。直接調査が困難な場合は自己申告書を徴取するのが最も実務的です。
Q2. 自己申告書で「該当なし」と申告された後、違反が発覚した場合はどうすればよいですか?
申告内容が虚偽だった場合は、紹介契約の解除事由として契約書に明記しておきます。発覚時点で求人を受理停止し、求職者へ紹介済みであれば速やかに状況を説明します。重大な虚偽の場合は、労働局への通報も検討してください。
Q3. 既存の取引先が法令違反で公表されました。即時に取引を停止すべきですか?
不受理期間(6ヶ月または1年)中は新規求人の受理ができません。既に紹介済みで入社済みの案件については、契約上の手数料請求権は維持されますが、追加紹介・契約更新は行えません。求人企業へその旨を通知し、不受理期間明けの再開可否を判断します。
Q4. 賃金が相場より低くても、求職者が同意していれば紹介してよいですか?
求職者の同意は、職業紹介事業者の受理判断義務を免除しません。「著しく不適当な労働条件」に該当する場合、求職者が同意していても受理拒否を検討すべきです。特に最低賃金未満は絶対に紹介してはいけません。
Q5. 一度受理拒否した求人企業から再申込があった場合、どう対応すればよいですか?
不受理事由が解消されていれば再受理して問題ありません。たとえば賃金額が改善された、不受理期間が満了した、自己申告書が再提出された等の事実を確認し、再受理した日と理由を記録しておきます。
Q6. 求人受理拒否は職業紹介事業者の自由裁量ですか?
職業安定法第5条の5第1項は「受理しないことができる」と定めており、拒否は権利であって義務ではないというのが一般的な解釈です。ただし、法令違反が明らかな求人を受理し、求職者が違法な労働環境に送り込まれた場合、職業紹介事業者の責任が問われる可能性があります。実務上は「受理拒否すべき場合は拒否する」のが安全です。
まとめ
求人受理拒否は、人材紹介事業者が求職者を守り、自社の許可も守るための重要な仕組みです。判断基準が明確になっていない事業者は、求人企業の依頼を断りにくく、結果的に問題のある求人を扱ってしまうリスクがあります。
社内ルール化のおすすめステップ:
- 自己申告書のテンプレートを作成し、全求人企業に提出を義務付ける
- 受付時チェックリストを整備し、求人申込書とセットで確認する
- 受理拒否の判断基準を文書化し、複数人で運用する場合のブレを防ぐ
- 年1回、最低賃金や対象法令の更新を反映してチェックリストを見直す
法令違反求人を見抜く運用が整えば、求人企業との交渉でも「ルールに基づいた対応」として説明しやすくなります。
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