【2026年版】有料職業紹介の許可証を紛失したら|再交付申請と公開の確認
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【2026年版】有料職業紹介の許可証を紛失したら|再交付申請と公開の確認

2026年9月27日17分で読める

【2026年版】有料職業紹介の許可証を紛失したら|再交付申請と公開の確認

有料職業紹介事業の許可証を紛失したときは、様式第6号の再交付申請書を準備し、再交付後の公開・備付け・提示の方法も確認します。

再交付と、記載事項の変更に伴う書換えは別の手続です。許可番号、対象事業所、紛失状況、再交付理由を整理します。再交付申請の期限・手数料・添付書類は本記事の公的資料から一律に確認できないため、管轄の都道府県労働局へ確認してください。

有料職業紹介の許可証再交付とは|手続と公開の早見表

許可証の再交付は、既に受けた職業紹介事業の許可について、許可証の再発行を申請する手続です。厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第4 職業紹介事業に関する手続き」では、許可証の再交付を様式第6号による申請として掲げています。

場面行う手続・対応確認資料
許可証を紛失様式第6号で再交付を申請第4・2の手続一覧、様式第6号
許可証の記載事項を変更変更届出と許可証の書換えを確認第4・2、第5・8(3)、様式第6号
再交付後の公開掲示、インターネット等の適切な方法で公開第9・8(8)ハ
掲示しない場合の備付け・提示事業所ごとに備え付け、請求時に提示第9・8(8)ハ

表の申請・公開・備付け・提示は公的資料に基づく事項です。社内連絡票は任意の管理案です。職業紹介事業者の年間スケジュールも参照しつつ、再交付の日程は労働局へ確認します。

許可証の紛失・記載事項変更・再交付後の公開に対応する手続の違い
許可証の紛失・記載事項変更・再交付後の公開に対応する手続の違い

再交付と記載事項変更による書換えを区別する

業務運営要領の手続一覧では、「許可証の再交付」と「許可証の書換」は別に掲げられています。紛失した許可証の再発行を求めるときは再交付申請です。これに対し、許可証の記載事項を変更したときは書換申請を行い、新たな許可証が事業所管轄労働局を経由して交付されます。

どちらも様式第6号を使いますが、残す表題と申請内容が異なります。名称、所在地、事業所などにも変更がある場合は、必要な変更届出・書換えを管轄労働局へ確認してください。実務は職業紹介事業の変更届出ガイドとも照合できます。

再交付の判断前に許可番号・対象事業所・紛失状況を整理する図
再交付の判断前に許可番号・対象事業所・紛失状況を整理する図

紛失状況・許可番号・事業所を整理する

厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第13 様式集」の様式第6号第1面には、許可・届出番号、申請者の氏名または名称と所在地、事業所の名称と所在地の欄があります。第2面には「再交付理由」の欄があるため、手元の控えや事業所情報と照合して準備します。

どの事業所の許可証か、許可番号は何か、いつ・どのような状況で紛失に気付いたかを整理すると、労働局への相談に使えます。紛失日時、探索範囲、社内報告者の一覧は任意の確認記録であり、公的様式ではありません。

対象証を特定できない場合は推測で記入せず、確認可能な情報をそろえて管轄労働局へ相談します。

許可証再交付申請書を準備する手順

再交付申請には、様式第6号のうち再交付に対応する表題・本文・記入欄を使用します。新規許可申請とは別の手続であるため、有料職業紹介事業の許可申請書の書き方で扱う様式第1号と混同しないようにします。

ステップ1 様式第6号の再交付申請の表題を選ぶ

様式第6号は、許可証再交付申請書、変更届出書、変更届出書及び許可証書換申請書などを兼ねた様式です。有料職業紹介事業の許可証の再交付を申請する場合、記載要領1(1)に従い、表題中の「・無料」と再交付以外の表題を抹消し、申請文も再交付に該当する部分を残します。

完成時の表題は「有料職業紹介事業許可証再交付申請書」です。変更届出や書換申請まで一括して選ぶものではありません。使用する版や抹消方法は管轄労働局の案内と照合してください。

第1面では申請者、許可・届出番号、氏名または名称、所在地、事業所を確認します。書換えも必要なら、手続の組合せを先に労働局へ相談します。

様式第6号で再交付の表題を選び再交付理由欄へつなぐ図
様式第6号で再交付の表題を選び再交付理由欄へつなぐ図

ステップ2 再交付理由を記載して提出先に確認する

様式第6号第2面の13欄は、「変更(廃止)理由/再交付理由」の欄です。紛失による再交付と分かるよう、確認した事実に沿って記載し、許可番号・事業所との対応を確認します。

本記事で確認した業務運営要領と様式集には、再交付申請について一律に案内できる申請期限、手数料、添付書類の詳細は確認できません。そのため、「紛失から何日以内」「手数料はいくら」「必ずこの書類を添付」といった数値・内容は断定せず、申請前に管轄の都道府県労働局へ確認します。

なお、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第5 申請、届出等の手続の原則」にある「当該事実のあった日から起算して10日以内」は、亡失した旧証を発見・回復した場合を含む返納の記載です。再交付申請期限へ読み替えてはいけません。相談日や提出日を残す社内記録は任意です。

紛失状況の整理から労働局確認・申請・交付後確認までの順序
紛失状況の整理から労働局確認・申請・交付後確認までの順序

再交付後の許可証の公開と管理を確認する

再交付を受けた後は、許可証を保管するだけでなく、公開方法と事業所での備付け・提示を確認します。許可に付された条件を別に確認する場合は、許可条件通知書の読み方も参照し、許可証と通知書を同一の書類として扱わないようにします。

事業所での掲示とインターネット公開の扱いを確認する

厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第9 職業紹介事業の運営」の第9・8(8)ハは、許可証を、事業所内の一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用、その他の適切な方法により公開するよう示しています。掲示だけが唯一の公開方法ではありません。

再交付後は、採用した公開方法に新しい許可証が反映されているかを確認します。インターネットを利用する場合の掲載場所、表示形式、差替え手順までは本記事の根拠資料から一律に断定せず、閲覧しやすさを含めて管轄労働局へ確認してください。

対象事業所、公開方法、差替え確認日を一覧にするのは任意の管理案であり、公開義務そのものとは区別します。

許可証の備付け・提示と旧証発見時の対応を確認する

掲示によって公開しない場合であっても、許可証を事業所ごとに備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければなりません。インターネット等で公開すれば事業所での備付けが不要になる、という扱いではありません。事業所ごとに、新しい許可証の備付け場所と請求を受けた際の提示担当を確認します。

亡失した旧証を発見・回復したときは返納事由に当たり、その事実のあった日から起算して10日以内に返納する取扱いです。返納先や受渡方法は管轄労働局へ確認し、旧証を掲示・保管用として使い続けないようにします。

許可証の公開方法と事業所ごとの備付け・請求時提示・旧証返納の関係
許可証の公開方法と事業所ごとの備付け・請求時提示・旧証返納の関係

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よくある質問

許可証の再交付にはどの様式を使いますか?

「有料・無料職業紹介事業許可証再交付申請書」である様式第6号を使います。有料職業紹介事業の場合は、記載要領1(1)に従って有料の再交付申請に対応する表題と申請文を残します。根拠は、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第4 職業紹介事業に関する手続き」の第4・2と、厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第13 様式集」の様式第6号です。

再交付の申請期限や手数料はどう確認しますか?

紛失に気付いたら、許可番号、対象事業所、紛失状況を整理し、管轄の都道府県労働局へ相談してください。本記事で確認した厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第4 職業紹介事業に関する手続き」、同 第5「申請、届出等の手続の原則」、同 第13「様式集」からは、再交付申請の期限・手数料・添付書類を一律に断定できません。旧証発見時の10日以内の返納を、再交付申請期限と混同しないことが重要です。

許可証は事業所への掲示以外でも公開できますか?

はい。厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領 第9 職業紹介事業の運営」の第9・8(8)ハは、一般の閲覧に便利な場所への掲示、インターネットの利用、その他の適切な方法による公開を示しています。ただし、掲示によって公開しない場合も、事業所ごとに許可証を備え付け、関係者から請求があれば提示します。

まとめ|確認事項を業務と記録に反映する

許可証を紛失したときは、様式第6号で再交付を申請します。許可証の記載事項変更に伴う書換えとは表題も手続の目的も異なるため、許可番号、対象事業所、再交付理由を整理し、申請期限・手数料・添付書類は管轄の都道府県労働局へ確認してください。

再交付後は、掲示、インターネット等による公開を確認します。掲示しない場合も、事業所ごとの備付けと請求時の提示が必要です。旧証発見時の10日以内の返納を再交付申請期限と混同せず、公的手続と任意の社内記録を分けて管理しましょう。

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