
有料職業紹介事業の許可申請書(様式第1号)書き方・記入例と添付書類一覧【2026年版】
有料職業紹介事業の許可申請書は「様式第1号」に事業主・事業所情報、職業紹介責任者、取扱職種・資産の状況などを記入し、定款・登記事項証明書・住民票・資産の状況を証する書類・事業所の使用権を証する書類など所定の添付書類をそろえ、登録免許税9万円と収入印紙5万円(事業所1つの場合)を納めて管轄の都道府県労働局へ提出します(審査はおおむね2〜3ヶ月)。
開業準備を進める中で、様式第1号のどの欄に何を書くのか、法人と個人で添付書類がどう違うのか、費用は結局いくらかかるのか——手引が様式ダウンロードと記載要領に分かれていて全体像がつかみにくい、という声は多く聞かれます。記入漏れや添付不足があると労働局から差戻しになり、事業開始が予定より後ろ倒しになることもあります。
本記事では、様式第1号の各欄の記入例、共通・法人・個人別の添付書類チェックリスト、登録免許税と収入印紙を合わせた提出手数料の内訳、提出から許可までの流れと差戻しが多いポイントまでを1本で整理します。開業ジャーニー全体や資産要件・費用の詳細は関連記事に委ね、ここでは「様式をどう埋め、何を添えるか」に絞って解説します。
結論:様式第1号は「事業所・責任者・資産」を記入し添付書類+手数料5万円+登録免許税9万円で労働局へ提出する(早見表)
有料職業紹介事業の許可申請書(様式第1号)とは、事業主・事業所・職業紹介責任者・資産の状況・取扱職種などを記入し、所定の添付書類を添えて管轄の都道府県労働局へ提出する、有料職業紹介事業の許可を受けるための法定様式です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使う様式 | 様式第1号(有料職業紹介事業許可申請書) |
| 主な記入欄 | 事業主・事業所/職業紹介責任者/資産の状況/取扱職種の範囲・手数料表 |
| 主な添付書類 | 定款・登記事項証明書(法人)/住民票/資産の状況を証する書類/事業所の使用権を証する書類/職業紹介責任者の疎明資料 |
| 提出手数料 | 登録免許税9万円+収入印紙5万円(1事業所で計14万円、2か所目以降は加算) |
| 提出先 | 管轄の都道府県労働局 |
| 審査期間 | おおむね2〜3ヶ月 |
様式第1号(許可申請書)とは?記載する基本項目

様式第1号の入手先と提出先(労働局・e-Gov)
様式第1号は、厚生労働省および各都道府県労働局のサイトからWord・PDF形式でダウンロードできます。条文の根拠を確認したい場合は、e-Govの職業安定法・同施行規則もあわせて参照します。提出先は、主たる事業所を管轄する都道府県労働局の需給調整事業を担当する部署です(郵送の可否や事前予約の要否は局によって異なります)。
申請書に記載する項目の全体像(事業主・事業所・責任者・資産・取扱職種)
様式第1号には、事業主に関する事項(氏名・名称・住所、法人は代表者や役員の氏名・住所)、事業所に関する事項(名称・所在地)、職業紹介責任者の氏名・住所を記入します。あわせて取扱職種の範囲や手数料表に関する事項、資産の状況などを記載します。これらの記載事項は職業安定法第30条第2項が定めており、様式はこの規定に対応した構成になっています。
様式第1号の欄別記入例(事業所・責任者・資産)

事業主・事業所欄の記入例
事業主欄には、登記事項証明書のとおりに商号・本店所在地・代表者氏名を記入します。略称や通称ではなく、登記どおりの正式表記でそろえるのがポイントです。事業所欄には、実際に職業紹介を行う事業所の名称と所在地を記入します。賃貸物件であれば、後述する使用権を証する書類(賃貸借契約書等)と所在地の表記を一致させます。
職業紹介責任者欄の記入例
職業紹介責任者欄には、選任する責任者の氏名・住所を記入します。責任者は職業紹介責任者講習を受講している必要があり、受講証明書を疎明資料として添付します。事業所ごとに責任者の選任が必要で、取り扱う求職者数に応じて必要人数が変わる点に注意します。選任要件や講習の詳細は「職業紹介責任者とは」で解説しています。
取扱職種の範囲・手数料表の記載例
取扱職種の範囲欄には、紹介を行う職種を記入します。特定の職種に限定しない場合は「全職種」と記載するのが一般的です。手数料表に関する事項では、上限制手数料(就職後6ヶ月以内に支払われた賃金額の11.0%、免税事業者は10.3%)によるか、届出制手数料によるかを選びます。届出制を選ぶ場合は、様式第1号とあわせて手数料表を届け出る所定の様式を提出します。
添付書類チェックリスト(共通・法人・個人別)

全事業者共通の添付書類(住民票・資産の状況を証する書類・事業所使用権)
全事業者に共通して必要になる主な添付書類は、住民票(本籍記載のもの)、資産の状況を証する書類、事業所の使用権を証する書類(自己所有なら登記事項証明書、賃貸なら賃貸借契約書)などです。資産の状況を証する書類では、基準資産額500万円以上・自己名義の現金預金150万円以上といった要件に対応する残高証明や決算書類が求められます。
法人の場合の追加書類(定款・登記事項証明書)
法人の場合は、共通書類に加えて定款(または寄附行為)と登記事項全部証明書(履歴事項全部証明書)を添付します。代表者・役員全員の住民票と履歴書も必要です。個人事業主として申請する場合は定款・登記事項証明書は不要ですが、本人の住民票や資産を証する書類の比重が高くなります。部数や原本・写しの別、本籍記載の要否は局ごとに運用差があるため、管轄労働局の最新の手引で必ず確認します。
職業紹介責任者の疎明資料(講習受講証明等)
職業紹介責任者については、職業紹介責任者講習の受講証明書、住民票、履歴書を疎明資料として添付します。受講証明書には有効期間があるため、申請の時点で期限内であることを確認します。責任者の選任要件や講習の詳細は関連記事もあわせて参照してください。
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提出手数料の内訳と納付方法

登録免許税9万円の納付方法
新規の許可申請には、登録免許税9万円が必要です。これは事業者単位でかかる費用で、事業所の数が増えても加算されません。金融機関で納付して領収証書を用意します。領収証書や収入印紙は申請書に貼付せず労働局へ持参するよう案内している局が多いため、貼り付ける前に管轄局の指示を確認します。
収入印紙5万円と事業所が複数の場合の加算
許可申請の手数料として、収入印紙5万円が必要です(1事業所の場合)。2か所目以降は、1事業所ごとに1万8,000円が加算されます。したがって、1事業所での法定費用は登録免許税9万円と収入印紙5万円を合わせた14万円が目安です。加算額や納付方法は局の手引で最終確認します。
費用の全体像は開業資金の内訳記事へ(資産要件500万円は委譲)
ここで扱うのは、申請時に納める提出手数料に限った内訳です。事務所の賃料や備品、当面の運転資金を含む開業資金の全体像や、基準資産500万円といった資産要件の詳しい考え方は「人材紹介会社の開業資金」で解説しています。開業全体の流れは「人材紹介会社の始め方」を参照してください。
提出から許可までの流れと差戻し頻出項目

提出先と審査期間(おおむね2〜3ヶ月)
書類一式がそろったら、管轄の都道府県労働局へ提出します。提出後、労働政策審議会への諮問を経て許可の可否が決まるため、許可までの期間はおおむね2〜3ヶ月が目安です。事業開始予定日のおよそ3ヶ月前には提出できるよう、逆算して準備を進めると安全です。
差戻しが多い記入ミス・不足書類
差戻しが多いのは、登記どおりでない商号・所在地の表記ゆれ、住民票の本籍記載漏れ、資産の状況を証する書類の不足、事業所の使用権を証する書類と所在地表記の不一致、職業紹介責任者の受講証明書の期限切れなどです。いずれも様式と添付書類の整合を1つずつ突き合わせれば防げるミスです。
提出前チェックリスト(差戻し頻出項目つき)
人材HUBの実務では、提出前に次の点を確認すると差戻しを大きく減らせます。(1)商号・所在地が登記事項証明書と完全に一致しているか、(2)住民票が本籍記載入りで発行後3ヶ月以内か、(3)資産要件に対応する証憑がそろっているか、(4)事業所の使用権を証する書類があるか、(5)責任者の受講証明書が有効期間内か。提出前にこの5点を1枚のチェックリストにして最終確認する運用が有効です。
まとめ
有料職業紹介事業の許可申請書(様式第1号)は、事業主・事業所・職業紹介責任者・資産の状況・取扱職種などを記入し、定款や登記事項証明書、住民票、資産の状況を証する書類、事業所の使用権を証する書類、責任者の疎明資料といった添付書類をそろえて、管轄の都道府県労働局へ提出します。提出手数料は登録免許税9万円と収入印紙5万円(1事業所)で、審査はおおむね2〜3ヶ月です。差戻しの多くは表記ゆれや添付不足が原因のため、提出前チェックリストで様式と書類の整合を確認しておくと安心です。許可には有効期間があり更新が必要になるため、取得後の流れは「有料職業紹介事業の許可更新」もあわせて確認してください。
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よくある質問(FAQ)
有料職業紹介事業の許可申請書はどこで入手できますか?
様式第1号は、厚生労働省および各都道府県労働局のウェブサイトからWordまたはPDFでダウンロードできます。条文の根拠はe-Govの職業安定法で確認できます(出典:職業安定法第30条・各都道府県労働局の様式配布ページ)。
様式第1号の添付書類は何が必要ですか?(法人と個人で違いますか)
共通で住民票・資産の状況を証する書類・事業所の使用権を証する書類が必要です。法人はこれに定款と登記事項全部証明書、役員の住民票・履歴書が加わります。部数や本籍記載の要否は局により差があるため、管轄労働局の手引で確認してください(出典:各都道府県労働局の添付書類案内)。
許可申請にかかる費用(登録免許税・収入印紙)はいくらですか?
1事業所の場合、登録免許税9万円と収入印紙5万円で合計14万円が目安です。2か所目以降は1事業所ごとに1万8,000円が加算されます(出典:各都道府県労働局の手続き案内)。
許可がおりるまでどのくらいの期間がかかりますか?
提出から許可まではおおむね2〜3ヶ月が目安です。労働政策審議会への諮問を経るため、事業開始予定日の約3ヶ月前には提出できるよう準備すると安全です(出典:各都道府県労働局の手続き案内)。
申請書でよくある差戻し・記入ミスにはどんなものがありますか?
商号・所在地の表記ゆれ、住民票の本籍記載漏れ、資産を証する書類の不足、事業所の使用権を証する書類と所在地の不一致、責任者の受講証明書の期限切れが典型です。提出前に様式と添付書類の整合を確認すると防げます。
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