取扱職種の範囲等届出書の書き方|様式第6号と10日以内の手続き【2026年版】
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取扱職種の範囲等届出書の書き方|様式第6号と10日以内の手続き【2026年版】

2026年9月7日19分で読める

取扱職種または取扱地域を変更するときは、様式第6号の第1面・第2面で、変更後10日以内に届け出ます。取扱職種の範囲等を定める根拠は職業安定法第32条の12第1項で、様式は職業安定法施行規則に置かれています。

様式第6号には通常の変更届、許可証再交付申請、取扱職種範囲等届出という3つの用途があるため、様式番号だけでは必要な面を判断できません。取扱職種・地域の追加、限定、変更内容を整理し、第1面と第2面を選んで、届出後は求人情報や事業所情報も同じ範囲へ更新します。

この記事では、届出要否、変更前後の書き分け、提出先、受付確認後の社内反映を一続きで解説します。会社・役員・事業所・職業紹介責任者など通常の変更は、職業紹介事業の変更届出ガイドで確認してください。

取扱職種の範囲等届出書が必要になる変更

取扱職種の範囲等届出書は、職業紹介で扱う職種または地域の範囲を変更するときに使います。許可申請全体の変更と混在させず、今回変わるのが取扱範囲なのか、会社や事業所の基本情報なのかを先に切り分けます。同じ様式第6号でも、目的が違えば確認すべき面と社内の反映先が変わります。

取扱職種・取扱地域の追加と変更が対象

職種の追加、既存範囲の変更、地域の追加や変更が対象です。取扱範囲を限定していなかった事業者が新たに範囲を定めるときや、定めていた範囲を変えるときも、現在の範囲と変更後の範囲を対比して判断します。根拠となる取扱職種の範囲等は職業安定法第32条の12第1項に規定されています。

範囲の変更は、求人を実際に取り扱えるかという受付判断にも関わります。ただし、取扱範囲と求人受理拒否の法定事由は同じ制度ではないため、両者を一つの理由にまとめません。求人受付時の確認は、人材紹介の求人受理拒否ガイドも参照してください。

届出対象・様式第6号の3用途の早見表

様式第6号は、変更届出と許可証書換申請、許可証再交付申請、取扱職種範囲等届出という用途を含みます。この記事が扱うのは、取扱職種または地域を変えるための第1面・第2面です。ほかの用途へ取扱範囲変更の10日期限を機械的に当てはめず、用途ごとの最新案内を確認します。

様式第6号の3用途分岐使用面・判断変更前後差分期限社内反映先
変更届出・許可証書換申請会社・事業所等の変更として判定当該届出事項の変更前後用途別の最新手引で確認法人・事業所・許可証台帳
許可証再交付申請取扱範囲変更とは別用途取扱職種・地域の差分対象外再交付申請の案内で確認許可証台帳
取扱職種範囲等届出第1面・第2面を使用職種・地域の変更前後変更後10日以内求人・事業所・取扱範囲台帳

この表は、様式第6号の用途、変更前後の差分、期限、反映先を一つにしたYDAIの実務編集マトリクスです。許可申請から確認したい方は有料職業紹介事業の許可申請書ガイドを参照し、取扱範囲変更と新規許可を分けてください。

取扱職種・地域の変更から様式第6号の用途を選ぶ届出要否判定
取扱職種・地域の変更から様式第6号の用途を選ぶ届出要否判定

第1面・第2面を準備して変更内容を書く

取扱範囲の変更では、様式第6号の第1面と第2面を準備し、変更日と変更前後の内容を対応させます。社内の決定資料、現在の届出内容、変更後の職種・地域一覧を先にそろえると、表記のずれを発見しやすくなります。職業紹介事業計画書にも取扱範囲を記載しているなら、様式第2号の書き方と内容を照合します。

変更日から10日以内の期限を計算する

期限は変更後10日以内です(職業安定法施行規則)。期限計算と提出経路は、提出時点に管轄労働局が公開している最新の公式案内を基準にします。

社内では、変更を決めた日と実際に変更した日を別項目にし、期限管理は実際の変更日から始めます。ただし、起算日の数え方や、期限が閉庁日と重なるときの扱いは、独自の計算例で最終期限を断定せず、管轄労働局の案内で確認します。変更実施前に提出担当と確認日を設定し、10日を使い切らない運用にします。

第1面と第2面の役割を確認する

取扱職種または取扱地域を変更するときは、第1面と第2面を使用します。第1面に事業者・事業所と届出の基本情報、第2面に取扱範囲の変更内容を対応させる前提で、両面の事業所名や許可番号が同じ対象を指すか確認します。欄名や配置は提出時点の公式様式を見て、古い控えの面番号だけで転記しません。

様式第6号は複数用途を含むため、ファイル名だけを見て「変更届」と判断するのは危険です。用紙上の表題、使用する面、変更対象の3点を照合し、取扱職種範囲等届出として必要な第1面・第2面がそろっているかを確認します。

様式第6号の第1面と第2面に記入する情報の対応マップ
様式第6号の第1面と第2面に記入する情報の対応マップ

変更前と変更後の職種・地域を対比する

変更内容は、変更後だけでなく変更前との違いが追える形にします。職種は追加、削除、名称変更を分け、地域は追加または変更する地域と現在の範囲を並べます。単に「全国」「一部職種」のような社内略称で済ませず、公式様式で求められる粒度に合わせます。

社内の求人台帳にも同じ差分表を使うと、届出前の求人を誤って新しい範囲に含める事故を防げます。変更日、届出対象となる事業所、変更前、変更後、反映担当を一組にし、誰がどの求人情報を更新するか決めます。

取扱職種と取扱地域の変更前・変更後を並べた対比表
取扱職種と取扱地域の変更前・変更後を並べた対比表

管轄労働局へ提出して社内情報も更新する

提出工程では、管轄、必要書類、受付確認、社内反映を順番に管理します。取扱範囲を変更した事実と届出内容が一致していても、求人情報が旧範囲のままでは運用が食い違います。届出担当と求人情報の管理担当が同じ変更IDを使うと、提出から反映までを追跡できます。

本社所在地または事業所管轄の提出先を確認する

提出先の候補は、事業主の本社所在地を管轄する労働局と、事業所を管轄する労働局です。ただし、どちらが提出先になるかは本記事だけで確定しません。対象地域の管轄労働局が公開する最新手引で、どちらへ提出するか確認します。

複数事業所がある会社では、本社住所だけから一律に提出先を決めず、変更対象となる事業所を明示します。事業所名、所在地、許可番号、現在の取扱範囲を確認し、別事業所の届出へ混在させません。

本社所在地管轄と事業所管轄から提出先を確認する分岐図
本社所在地管轄と事業所管轄から提出先を確認する分岐図

添付書類・提出部数・提出方法を確認する

添付書類、提出部数、提出方法は、本記事では一律に断定しません。特定の添付書類名、部数、窓口・郵送・電子の可否は推測で決めず、管轄労働局の最新手引で確認します。確認した内容は、資料名、版、確認日、担当者とともに提出チェック表へ残します。

様式番号が近くても、届出制手数料の届出など別手続の部数や方法を流用しません。別様式の期限管理は、届出制手数料の届出方法を参照し、取扱範囲変更とは別の手続として扱います。

受付確認後に求人・事業所情報へ反映する

提出後は、受付確認の結果、提出日、提出版、変更内容を社内台帳へ記録します。受付確認の具体的な方法は、受領印や通知の形式を推測せず、管轄労働局が示す方法に従います。確認待ち、確認済み、補正対応中などの状態を分けると、提出しただけの案件を完了扱いにせずに済みます。

人材HUBで求人情報を一元管理しているなら、確認後に対象事業所の取扱職種・地域を更新し、範囲外となる求人の公開・紹介状態を見直します。許可台帳、事業所台帳、求人情報、社内手順書へ同じ変更日と届出内容を反映し、更新完了者と日付を残します。

様式提出・受付確認・求人と事業所情報への社内反映をつなぐ工程図
様式提出・受付確認・求人と事業所情報への社内反映をつなぐ工程図

取扱職種の範囲等届出書に関するFAQ

通常の変更届出書と同じ手続きですか

同じ様式第6号を使う場面はありますが、用途は同じではありません。様式第6号には変更届出・許可証書換申請、許可証再交付申請、取扱職種範囲等届出が含まれます。取扱職種・地域の変更では第1面・第2面を使い、通常の会社情報や事業所情報の変更と区別します。

手続を選ぶときは、様式番号ではなく変更対象と用紙上の表題を確認します。複数の変更が同時に起きたときの書類構成は、管轄労働局へ確認して組み合わせます。

取扱地域だけの変更も対象ですか

取扱地域だけを変更するときも対象です。取扱職種または取扱地域を変更する手続として、第1面・第2面で変更前後を明らかにします。根拠となる範囲設定は職業安定法第32条の12第1項に規定されています。

地域の追加や変更後は、届出書だけでなく、対象事業所の求人情報と受付手順も更新します。職種が変わらなくても、旧地域の表示や検索条件が残っていないか確認します。

10日を過ぎた場合はどう対応しますか

期限を過ぎたときの具体的な取扱い、追加書類、法的効果は本記事では断定しません。独自判断で日付を遡らせたり、通常提出と同じで問題ないと決めたりせず、事実関係を整理して速やかに管轄労働局へ相談します。変更日、期限を過ぎた理由、現在の取扱範囲、未反映の求人をまとめておくと説明しやすくなります。

相談結果は担当者、確認日、指示内容とともに記録し、その案内に沿って対応します。期限徒過の扱いをこの記事の一般論だけで決めないことが重要です。

まとめ|様式番号ではなく用途と使用面で判定する

取扱職種または取扱地域の変更では、様式第6号の第1面・第2面を使い、変更後10日以内に届け出ます。様式第6号には3用途があるため、様式番号だけでなく、変更対象、用紙上の表題、使用する面を確認します。期限と提出先は、提出時点の管轄労働局の最新手引でも再確認してください。

届出後は、変更前後の差分を求人・事業所情報へ反映し、受付確認まで同じ変更IDで追跡します。年間の法令手続と担当をまとめるには、人材紹介会社の法令対応年間カレンダーも活用できます。


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