取次機関に関する申告書の書き方|通達様式第10号の準備手順【2026年版】
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取次機関に関する申告書の書き方|通達様式第10号の準備手順【2026年版】

2026年9月8日24分で読める

取次機関に関する申告書は、通達様式第10号で、取次機関が相手国で合法的に事業を行えることと、求職者の財産を不当に管理・移転させる契約等を行っていないことを事業所単位で申告します。様式にある2要件と5つの記載欄を、取次機関の情報、契約内容、社内の確認記録へ対応させて準備します。

一方、様式本体には提出時点、提出先となる窓口、提出方法、添付書類、翻訳、変更時手続きの説明がありません。本記事では、様式から断定できる内容と管轄労働局へ個別確認する事項を分け、未確認の手続きを他の届出から類推しない進め方を解説します。

通達様式第10号の役割と確認範囲

通達様式第10号は、国外にわたる職業紹介で関係する取次機関について、様式記載の要件を満たすと申告する書類です。海外人材紹介全体の許可や運用を確認したい方は、外国人材紹介事業の始め方と分けて読み進めてください。

取次機関に関する申告書の位置づけ

千葉労働局の通達様式第10号は、「下記の事務所に係る取次機関」について要件を満たすと申告する構造です。事業者全体だけを対象にするのではなく、職業紹介を行う事業所と、その事業所に関係する取次機関の組合せを識別します。

申告先として様式に記載されている宛先は厚生労働大臣です。様式には日付欄、申請者の住所・氏名、押印欄があり、その後に事業所の名称、所在地、取次機関の名称、住所、事業内容を記載します。

この申告書は、取次機関との関係を説明するための社内一覧表そのものではありません。社内では取次関係を一件ずつ識別し、公式様式へ転記する情報と、要件を確認した根拠を分けて管理すると、提出前の照合がしやすくなります。

確認済み事項と未取得事項の早見表

様式から確定できるのは、申告要件、記載欄、宛先、日付・押印欄、事業所との関係を示す文言です。提出実務に関する条件は様式だけでは確定できないため、次のように確認状態を分けます。

確認対象様式から確認できる内容対応
様式通達様式第10号最新様式を管轄労働局で確認する
申告要件合法的な事業実施と不当な財産管理・移転等を行わないこと契約・運用と照合する
記載欄事業所名称、所在地、取次機関名称、住所、事業内容の5項目社内情報源を対応させる
宛先・形式厚生労働大臣宛て、日付・押印欄あり実際の提出方法と押印の扱いを確認する
提出時点・窓口・方法様式本体に記載なし管轄労働局へ個別確認する
添付・翻訳・変更手続き様式本体に記載なし必要資料と手続きを個別確認する

押印欄があることと、電子的な提出時にも必ず同じ方法で押印することは別の論点です。様式の外にある提出案内を確認し、押印の要否や提出形式を推測で決めません。

通達様式第10号の役割と確認範囲
通達様式第10号の役割と確認範囲

申告対象と準備情報を一次資料で確定する

準備の起点は、自社の事業所、相手国、取次機関、契約、実際の業務を対応させることです。名称だけで対象を決めず、誰がどの事業所のために何を取り次ぐのかを事実関係から整理します。

取次関係が申告対象になるか判定する

通達様式第10号は取次機関そのものの定義や、すべての取引先を申告対象とする判定基準までは示していません。国外にわたる職業紹介の流れを、求人者、求職者、自社事業所、現地の関係者に分け、情報の受渡し、契約、金銭、渡航支援の実態を確認します。

社内では、候補となる関係先ごとに名称、所在国、役割、契約当事者、担当事業所、開始日、現在の状態を一件のレコードへまとめます。この一覧は申告書の代替ではなく、申告対象の判断を管轄労働局へ説明し、回答を記録するための準備資料です。

対象に該当するか判断が分かれる関係先は、相手の呼称だけで除外しません。実際の業務内容と契約上の権限を示し、管轄労働局へ確認した日、質問内容、回答を記録します。

事業所と海外関係先から申告対象を判定する流れ
事業所と海外関係先から申告対象を判定する流れ

取次機関の基本情報と連絡情報をそろえる

公式様式で取次機関について記載するのは、名称、住所、事業内容です。自社側は事業所の名称と所在地を記載するため、職業紹介事業許可申請書の準備で使用した正式情報と照合し、略称や旧所在地を転記しないようにします。

取次機関の名称と住所は、契約書、相手国での登録・許可等を示す資料、相手から受領した会社情報を突き合わせます。どの資料を正式表記の根拠にしたか、資料の発行元、確認日、有効期間を社内記録へ残します。

相手国で合法的に事業を実施できることは、様式が求める申告要件の一つです。ただし、どの証明書を添付すべきかは様式本体に書かれていないため、登録証等を社内確認に使うことと、公式な添付義務があることを同一視しません。

契約・権限・関係性を示す資料をそろえる

2つ目の申告要件は、求職者の金銭その他の財産を管理せず、職業紹介契約の不履行に関する違約金契約や、不当に財産の移転を予定する契約を締結せず、渡航費用その他の金銭を貸し付けていないことです。保証金など名称を変えた取扱いも含め、契約書の見出しだけでなく、金銭の流れと実際の運用を確認します。

社内確認用として、取次契約、役割分担表、料金や費用の定め、求職者向け説明、送金経路、渡航費の取扱いを集めます。これらは様式が列挙する正式な添付書類ではなく、2要件を事実に基づいて確認するための資料例です。

求職者情報を取次機関と扱う際の取得目的、共有範囲、アクセス担当は、職業紹介事業の個人情報保護も参照して整理します。個人情報の管理と、通達様式第10号が申告する財産管理・契約の禁止事項は別の確認欄にします。

公式様式と根拠資料を対応させて記入する

記入時は、様式の5項目へ情報を転記する担当と、2要件の根拠を確認する担当を分けます。様式上の短い記載だけで確認を終えず、提出後にも採用した根拠を再現できる対応表を持ちます。

各記入欄と情報源を一対一で結び付ける

次の表は、YDAIコンサルティング株式会社が通達様式第10号の構造を基に整理した独自編集フレームです。「取次機関1社1レコード」は社内管理の単位であり、取次機関ごとに申告書を1枚提出するという法定ルールを示すものではありません。

事業所取次機関1社1レコード様式欄根拠書類契約記載確認状態
正式名称取次機関ID事業所の名称許可関係資料・事業所台帳契約主体となる事業所正式表記を照合
所在地相手国・名称所在地、取次機関の名称事業所資料・現地登録資料当事者名・所在地資料の版を確認
担当事業所取次機関の住所住所契約書・相手提供資料通知先・業務場所表記差を解消
担当事業所業務範囲事業内容役割分担表・業務資料委託・取次の範囲実態と契約を照合
担当事業所合法性の確認申告要件1現地登録・許可等の社内確認資料権限・遵守事項管轄への説明を準備
担当事業所金銭・契約の確認申告要件2料金資料・求職者向け説明財産管理、違約金、貸付け等を点検実運用まで確認

対応表に置く根拠書類は、公式様式が添付を義務付けた一覧ではありません。相手の合法性と契約・金銭の実態を社内で照合し、管轄労働局から資料の指定を受けた際に確認済み情報へ戻れるようにする管理表です。

通達様式第10号の欄・情報源・根拠を結ぶマトリクス
通達様式第10号の欄・情報源・根拠を結ぶマトリクス

関係性・業務内容の説明を契約書とそろえる

「事業内容」欄は、取次機関が実際に担う業務と一致する表現にします。契約書では募集、連絡、書類確認、面談調整などを分けているのに、申告書で広い一語にまとめると、権限と責任の境界を説明しにくくなります。

まず契約書の業務範囲、役割分担表、実際の業務フローを照合し、相違があれば記入前に解消します。取次機関に認めていない業務まで記載せず、反対に実際に行っている業務を省略して契約だけ整っているように見せません。

国外にわたる紹介計画を様式第2号へ記載する事業者は、職業紹介事業計画書の書き方とも照合します。相手国、担当事業所、取次機関の事業内容を別々の社内資料で管理するときも、同じ関係を説明できるようにします。

申告書の事業内容と取次契約を照合する対応表
申告書の事業内容と取次契約を照合する対応表

提出と変更後の管理手順を決める

公式様式を記入できても、提出時点や窓口を推測してはなりません。確認が残る事項を一覧化し、提出前と取次機関情報の変更後に管轄労働局へ確認する工程を置きます。

提出時点・提出先・提出方法を確認する

通達様式第10号の宛先は厚生労働大臣ですが、様式本体だけでは提出期限、実際の受付窓口、提出方法を確定できません。申請や変更の区分、担当事業所、取次機関の所在国を伝え、使用する様式の版と提出経路を管轄労働局へ確認します。

添付書類についても、社内確認用に集めた資料をすべて正式添付と決めません。必要な原本・写し、部数、形式、押印の扱いを確認し、確認先、確認日、回答内容を提出チェックリストへ記録します。

確認した期限と準備日は、職業紹介事業者の年間スケジュールへ別々に登録します。他の変更届にある日数を流用せず、この申告書と自社の手続区分について得た回答を根拠に管理します。

取次機関情報の変更時に再確認する

取次機関の名称、住所、事業内容、契約条件、相手国での登録状況に変更があったときは、通達様式第10号の申告内容と2要件を再点検します。ただし、変更時にいつ、どの様式で手続きするかは様式本体に記載がないため、変更届の期限や手順を断定しません。

社内レコードには変更前後の内容、判明日、確認資料、契約への反映日、管轄労働局への確認結果を残します。変更後の現在値だけへ上書きせず、以前の申告内容と、どの時点で差が生じたかを追えるようにします。

取次関係を終了した場合も、申告書だけを削除せず、契約終了日、業務停止日、残る求職者対応を区別します。保存や提出に関する取扱いは個別に確認し、確認結果を終了レコードへ結び付けます。

提出前確認と取次機関情報変更後の再確認タイムライン
提出前確認と取次機関情報変更後の再確認タイムライン

取次機関に関する申告書のFAQ

すべての取次先が申告対象ですか

通達様式第10号だけでは、すべての海外関係先が申告対象になるとは断定できません。関係先の名称ではなく、職業紹介で担う業務、契約上の権限、求職者や求人者との関係、担当事業所を整理して管轄労働局へ確認します。

申告対象ではないと判断した関係先も、判断日と根拠を残します。業務範囲や契約が変われば対象判断も変わり得るため、変更時に同じ確認表を見直します。

取次機関ごとに申告書が必要ですか

様式は事業所と一つの取次機関の名称・住所・事業内容を記載する構造ですが、取次機関ごとに必ず1枚提出するとは様式本体に書かれていません。複数の取次機関や複数事業所があるときの用紙単位は、関係の組合せを示して管轄労働局へ確認します。

社内管理では、取次機関1社につき1レコードを持つと、名称、住所、契約、確認状態を混同しにくくなります。これは提出枚数の法定ルールではなく、公式様式へ正確に転記するための管理方法です。

外国語の書類には翻訳が必要ですか

翻訳の要否、翻訳方法、翻訳者に関する条件は、通達様式第10号の本体に記載がありません。外国語の登録資料や契約書を使うときは、どの資料にどの範囲の翻訳が必要かを提出前に管轄労働局へ確認します。

社内確認の段階では、原文と確認用の日本語資料を対応させ、誰がいつ内容を確認したかを残すと照合しやすくなります。ただし、その社内資料を正式な翻訳添付として提出できるとは断定せず、個別の指示に従います。

まとめ|取次機関ごとに情報と根拠を管理する

通達様式第10号では、事業所と取次機関を特定し、相手国での合法性と、求職者の財産管理・違約金契約・不当な財産移転契約・渡航費等の貸付けを行わないことを申告します。5つの記載欄と2要件を社内の情報源、契約、確認資料へ対応させると、記入内容を提出後にも説明できます。

提出時点、窓口、方法、添付、翻訳、変更時手続きは様式から推測せず、管轄労働局へ確認します。取次機関1社1レコードという社内管理と、申告書の提出枚数に関する取扱いも区別してください。


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